こんばんは
終活弁護士の伊勢田です。
「相続放棄」という制度を御存知でしょうか。
相続放棄とは、相続人(相続する人)としての権利や地位を文字通り「放棄」することです。
主に、被相続人(相続される人)に、多額の借金がある場合や第三者の連帯保証人となっている場合に使われます。なぜなら、このような場合に相続放棄等の対策をしていなければ、相続人は自分の借金でないにも関わらず、借金等を返済しなければならないからです。
ただ、いくら親族でも、借金があるとか連帯保証人になっているとかなんて・・・普通知らないですよね。それに、被相続人すなわち相続される側にとっても、借金がある事情については出来れば伏せておきたい事情になると思います。
もし、相続する人が借金の存在を知らないままだったら、どうなると思いますか。
仮に、何も知らずに遺産の一部を処分してしまったら、民法上「単純承認」(相続人としての権利や地位を引き継ぐこと)を行ったとみなされ(民法921条1号)、相続した人は、被相続人の借金を返済しなければならないことになりかねません。
ご自分の息子さんや娘さんに、そのような負担を負わせては可哀想ですよね。
そこで、借金や連帯保証がある場合には、是非、相続されるご家族の方のためにもエンディングノートを作り、債務の明細についても記載しておきましょう。
生前に借金の存在を知られるのが怖いということであれば、エンディングノートの存在だけをご家族に伝えておけばよいでしょう。家に隠せる場所がないということであれば、私の方でエンディングノートないし相続する方へ向けた手紙をお預かりすることも可能です。一律1万円でお請けしております。
実は家族に内緒で債務を抱えている方、連帯保証人になってしまった方・・・
亡くなった時のために、愛するご家族のために、エンディングノートを書いてみませんか。
ご相談は、終活弁護士まで。お気軽にご相談ください。