本日平成29年7月25日に販売された、女性自身(8月8日号)45ページにて、当職のインタビュー記事が掲載されました。

掲載内容については、以下のとおりです。

元々、「終活」についての取材として女性自身の記者の方から電話取材を受け、「終活」についてご回答させていただきました。取材の中で、「後見人」に関する内容のものもございましたが、「仮定に仮定を重ねる」ような内容であったため、「あまり大山さんのご家族の話で、仮定・仮定で記事にするのはどうか」という形でお話させていただき、締切が迫っているとのことだったため「法律に関する記事については必ずチェックさせてほしい」とお伝えして、電話取材を終えました。

電話取材以降、特段の連絡もなかったため、記事の内容についてはあまり気にしていなかったのですが、今日発売の女性自身を購入したところ、「法律に関する記事」になっているどころか、内容に誤解を招く表現が多く使われているとともに、誤った内容が記載されていることが発覚しました。

不正確な内容の記事が世の中に出てしまい、大変申し訳ない気持ちでいっぱいです。謹んでお詫びさせていただくとともに、以下のとおり修正ないしコメントさせていただきます。

■「認知症の方には必ず後見人が必要になります」

認知症の方に、「必ず」後見人をつけなければならないとされているわけではございません。

■「裁判所に認められた弁護士に任せることがほとんどです」

弁護士のみならず、弁護士以外の方も、裁判所から多く選任されております。

■「後見人が弁護士である場合、主な役割は財産の管理です」

後見人が弁護士であろうとなかろうと、成年後見人の職務は同じです。成年後見人の職務内容には、大きくわけて「財産管理」と「身上監護」に関する事務があります。「財産の管理」だけが成年後見人の職務というわけではございません。

■「それ以上のことはしてくれません」

昨今、専門家の後見人が社会問題として取り沙汰されていますが、後見人の職務に一生懸命取り組まれている先生方も多くいらっしゃいます。決して、「それ以上のことはしてくれない」わけではありません。

■「砂川さんが遺言状に書いていれば、いままでどおり給与を支払ってマネージャーさんに身の回りの世話をお願いすることも可能です」

遺言で信託を組成する等の方法は考えられますが、あまり一般的ではないように思われます。

 

この度は、不正確な情報が記事となってしまい大変申し訳ございませんでした。改めてお詫び申し上げます。

今後は、いかなる記事であっても事前チェックを行うよう徹底し、このようなことが二度とないように対処させていただきます。どうぞ、よろしくお願い致します。

終活弁護士 伊勢田篤史

以上