こんばんは、デジタル終活弁護士の伊勢田篤史です。
今日は、「デジタル遺品」と「相続」について考えてみましょう。
「デジタル遺品」は、いわゆる相続人に「相続」されるのでしょうか?
デジタル遺品は、あくまでデータなので実在するものではありません。
しかし、そのデータであるデジタル遺品は、パソコン・スマホといったハードウェア機器といった「物」に格納されています。
この実在する「物」については、当然相続の対象となります。
なので、この「物」であるハードウェア機器を相続することを介して、その中に格納されているデジタル遺品も当然相続されるものといって構わないでしょう。
ただ、通常の遺品とは異なり、その存在が相続人にとって分かりにくい!というところが、ポイントとなります。
例えば、家族旅行の大切な写真について考えてみましょう。
今では、ほとんどの方がデジカメで撮影されているでしょう。当然、写真もデータですので、「デジタル遺品」です。
ご遺族の方は、どんなに家族旅行の写真を見たくても・・・どこのハードウェア機器に入っているのかを知らなければ・・・仮に知っていたとして、そのパスワードを分からなければ・・・その写真を見ることができません。
遺品の中に占める、デジタル遺品の割合がどんどん大きくなっている現代においては、リアルな財産のみならず、デジタルな遺品についても、しっかりと対策を行っておく必要があります。
そんな対策を3時間で行うことのできる、デジタル終活セミナーがまもなく開講されます。
是非、ご興味のある方は足を運んでくださいね。