エンディングノートのポイント
相続放棄とは、相続人(相続する人)としての権利や地位を文字通り「放棄」することです。 主に、被相続人(相続される人)に、多額の借金がある場合や第三者の連帯保証人となっている場合に使われます。なぜなら、このような場合に相続放棄等の対策をしていなければ、相続人が借金等を返済しなければならないからです。
ただ、いくら親族であっても、借金の有無や連帯保証人になっているかどうか等は、知らないことが多いと思われます。また、被相続人すなわち相続される側にとっても、借金の有無等の事情については、できれば伏せておきたい事情になると思います。
しかし、相続する人が上記の事情を知らないままではトラブルになる恐れがあります。
仮に、何も知らずに遺産の一部を処分してしまったら、民法上単純承認(相続人としての権利や地位を無条件に引き継ぐこと)を行ったとみなされ(民法921条1号)、相続した人は、自分の借金でないにも関わらず、相続した借金を返済しなければならないことになりかねません。
そこで、借金や連帯保証がある場合には、相続する家族の方のためにもエンディングノートを作り、債務の明細についても記載しておくことが望まれます。
生前に借金の存在を知られるのが嫌だ、怖いという場合は、エンディングノートの存在だけを家族に伝えておくとよいでしょう。家に隠せる場所がないということであれば、専門家にエンディングノートや相続する方へ向けた手紙を預けるという方法もあります。
2. エンディングノートの選び方
巷には、さまざまなエンディングノートがあふれています。
有料のものから、無料でダウンロードできるもの、パソコンのソフトウェアとなっているものまで、本当にさまざまな種類があります。
一概にどのエンディングノートがお勧めだ、とは言えません。なぜなら、エンディングノートは書く人によって、ニーズが異なるからです。
自分の財産やパスワード等の備忘録として使いたい人、葬儀のやり方について明らかにしておきたい人、手書きで自由に書きたい人、コンパクトにまとめておきたい人等々エンディングノートを書くにあたっては、皆それぞれ思うところが違います。
そして、エンディングノートによっても、ターゲットとしている人がそれぞれ微妙に異なります。これは、執筆者や監修者のバックグラウンドが影響します。例えば弁護士が書いているものになると、必然的に法的な内容が厚くなってくるでしょうし、葬儀関係者が書いているものになれば、葬儀の内容が厚くなってくるでしょう。
エンディングノートを選ぶ際には、まずエンディングノートで何をしたいのかを明確にしましょう。そして、いろいろな種類のエンディングノートから目的に合っているものを選ぶようにしましょう。
3. エンディングノートの書き換え
エンディングノートというのは、1回書いたら終わりというものではありません。定期的に内容を見直していくことが必要です。
例えば、かかりつけの医院を変更した、違う歯医者に行きだしたなど、生きていれば、さまざまな変化があります。当然、エンディングノートに記したことも、日々の生活の中で、どんどん変化していきます。そんな時は、エンディングノートの内容も、アップデートしていかなければなりません。
私も、お客様には、定期的にエンディングノートの内容を見直すことをお勧めしております。しばらく経ってから、自分自身が昔書いたものを読むと、また違った「気付き」を得ることができますよ。